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第三者委員会って、具体的にどんなものですか?

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【続報リクエスト】弁護士中心で調査し、メールチェックや聞き取り調査で事実関係を調べます

公開日: 2015/07/21 (ビジネス, ソサエティ)

【続報リクエスト】弁護士中心で調査し、メールチェックや聞き取り調査で事実関係を調べます

ニュースソクラ編集部

 東芝の会計に関する第三者委員会は20日、報告書を提出しました。第三者委員会とは、具体的にはどういったものなのでしょうか。

 第三者委員会は企業等が、不祥事が発生したり、発生の疑いがあったりしたときに任意に設置するもので、法的な定めや、明確な定義はありません。
 
 日本弁護士連合会が2010年7月15日に公表した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン(以下、「ガイドライン」)」によれば、独自の内部調査だけでは客観性が疑われるため、企業等から独立したメンバーのみから構成される委員会が調査を行います。調査結果の報告と、再発防止に向けた提言を行うことで、企業等の社会的信頼の回復を目指すのが第三者委員会です。

 企業だけでなく、官公庁や地方自治体、学校、病院等も第三者委員会を設置する場合があります。
 
 第三者委員会では、通常、弁護士が主要なメンバーとなります。その他、調査する内容によっては税理士、ジャーナリスト、医師などが含まれる場合もあります。「ガイドライン」では、委員数は原則3名以上にするよう推奨しています。
 
 調査方法は扱う内容により多岐にわたりますが、「ガイドライン」では、関係者へのヒアリング、メールなどを含む書類の調査、社員へのアンケート調査などを挙げています。

 特に、デジタルフォレンジック(デジタル鑑識)調査と呼ばれる手法では、コンピューターやサーバー内に保存されているデータや、削除済みでも復元可能なデータを分析することで、重要な情報が得られる場合があります。東芝の報告書でも、田中社長から幹部らに送られた「何で予算を達成できないんだ」などと迫るメールが見つかり、社長からの強い圧力があったとしています。

 第三者委員会の設置が広く行われるようになる一方で、その中立性や専門性に疑問の声が上がることもあります。メンバーの選出や、委員会に与えられる調査権限、調査手法等について、依頼主である企業等が関わっており、調査後の対応も依頼主次第なためです。

 東京海上日動の第三者委員会に関するリポートによれば、メンバーに企業の顧問弁護士が選任されていることや、調査結果のうち依頼主に都合のよい部分しか公開されなかったりすることなどについて、批判があるといいます。

 日弁連が第三者委員会の調査方法や報告書の体裁などについての「ガイドライン」を作成したのは、こうした批判を受けてのことです。また、2014年には、弁護士や大学教授らが「第三者委員会報告書格付け委員会(以下、格付け委員会)」を設置しました。

 格付け委員会では、現在までに6件の第三者委員会報告書への評価を公開しています。例えば、みずほ銀行が設置した「提携ローン業務適正化に関する特別調査委員会」の報告書(2013年10月28日公開)については、格付け委員8人のうち4人がC評価(5段階評価)、4人がD評価と、厳しい評価になっています。

 調査期間が20日間と極端に短いことや、聞き取り調査の対象に偏りがあること、再発防止策の提言が不十分であることなどが、低評価の原因として挙げられています。

 第三者委員会報告書といえるものは年間30件ほどあるのですが、ほかにはどんなものがあるでしょう。武田薬品工業株式会社は2014年3月、高血圧症治療剤「ブロプレス錠」に関する臨床研究について、データ改ざんや、誤ったデータによる販促などが疑われていると発表し、第三者委員会への調査を依頼しました。

 報告書は、武田の社内調査では判明していなかった、臨床研究試験への組織的な働きかけを明らかにした一方で、虚偽広告や誇大広告はなかったとしました。しかし、今年6月12日、厚生労働省は「プロブレス」の広告は医薬品医療機器法の禁じる誇大広告に当たるとし、武田に業務改善命令を出しました。第三者委員会の調査の限界を示しています。

 ODA(政府開発援助)の事業を受注しているコンサルタント企業・日本交通技術は、ベトナム、インドネシア、ウズベキスタンで受注した鉄道建設などの事業について、各国の政府関係者に総額1億4000万円のリベートを支払っていたという疑惑に対し、2014年に第三者委員会を設置しました。
 
 報告書は、日本交通技術が外国政府関係者から圧力を受けてリベートを支払ったと認定したものの、「身の丈に合わない事業に突進」し、「腐敗した相手方政府関係者に目を付けられて食い物にされた…企業としての合理性をもたない行動により自ら招いた」問題だと指摘しました。この報告書を受ける形で、東京地検特捜部がこの事件を立件しました。

 一方、厳しい追求に調査を依頼した企業側が非協力に転じるケースもあります。やはり、2014年のタマホームが典型的な例で、フォローアップの委員会設置を提言しましたが、会社側が第三者委員会の関係者が加わることを拒否しました。厳しい調査の裏返しで、同社の第三者委員会にとっては勲章のような事実ですが、費用を出す依頼者が「裁かれる」という、第三者委員会の独立性に関する構造的な欠陥が露呈してしまった例ともいえます。
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