新・安保法制を考えるうえでカギを握る、現行憲法下での自衛隊の位置づけをうかがう。(聞き手:ニュースソクラ編集長・土屋直也)
―― そもそも、現憲法で、自衛隊は合憲といえるのですか?
憲法9条1項は、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄しています。これは、国際法の専門用語で、1928(昭和3)年のパリ不戦条約以来、侵略戦争放棄と理解されるわけです。だから、9条1項で国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄していても、自衛戦争はできるんです。
ただ、自衛戦争ができるとはいっても、9条2項で、軍隊と交戦権とを持たない、とされている。軍隊を持っていないということは、海外で外国の軍隊とわたり合う道具がないということですよね。それから、交戦権がないということは、戦争をする国際法上の資格がないということです。だから、新・安保法制は
現憲法に違反するわけです。
では、日本はどうやって身を守るのか。敵が攻めてきたら、警察より腕力の大きい第二「警察」が対処する、という形になっているのです。つまり、警察というのは国内、およびその周辺(海上保安庁も警察)、そこでしか権限がない。その警察の腕力を超える脅威が現れたときのために、警察予備隊として自衛隊ができた。だから、自衛隊法は、あくまで軍の法ではなくて、警察法の改正の形をとっている。
敵が攻めてきたら、国内に閉じこもって、周辺の海と空だけは使えるけれども、閉じこもって抵抗する。つまり、専守防衛です。もちろん、これは独立した主権国家としては、ずいぶん遠慮した話なのだけれども、やはり、敗戦の責任を取らされた。侵略国家としてのレッテルを貼られたし、そうした状況で、占領国であるアメリカに主導された憲法だから、こうなっているのは当たり前。嫌だったら、直せばいいだけの話。
別の言い方をすると、軍隊と警察の違いというのはね、警察というのは、国内での犯罪という危険に対して、警察比例の原則で、害悪に見合った反撃しかしちゃいけない。ところが、軍隊というのは、映画を観ればわかるじゃない。外国を攻めると決めたら、外国の都市を破壊する。それから、敵の部隊を見つけたら、瞬時に殲滅する。大量殺戮ですよね。
刑法的に見たら、これらは建造物損壊、器物損壊、殺人なんだけども、軍隊は初めから、免責されてるんですよね。交戦権ってこれなんです。ただ、どさくさまぎれに強姦や泥棒をすると軍法会議にかけられるけどね。
警察と軍隊というのは、まったく別物なんです。
このように考えると、自衛隊というのは、第二の警察なんです。だから本当は、憲法を改正して、自衛隊は自衛軍であるということ、それから、侵略戦争はしない、ということをもっとはっきり憲法に書いた方がいいんですよ。この点で、私は現行の憲法を改憲した方がいいと考えていますが、今の政権による「改憲」には反対です。それは次回以降で話しましょう。